借金の悩みはひとりで解決しにくいもの

時効援用で解決できる借金

  • 消費者金融・カード会社からの借り入れ
  • 家賃
  • 医療費
  • 携帯電話本体代金
  • 固定・携帯電話の通信費

※その他にも商品の代金、サービス利用料、各種会費、キャンセル料、請負代金、損害賠償金、個人間での金銭の貸借等も解決できる場合があります。詳しくはお問合せ下さい。

1分で解決!|4つのステップ

所要時間1分!4つの質問にお答えください。

4つの質問に答えるだけで、あなたの借金がいくら減額されるかわかります。

  1. 何年ぐらい延滞していますか?
  2. 裁判をされたことがありますか?
  3. 5年以内に債権者に連絡したことがありますか??
  4. お住まいの都道府県はどちらですか?

減額診断の流れ

1|無料診断を開始しよう

2|借金の支払義務が消滅できるか回答が届きます

3|借金問題に強い専門家による手続き開始

4|借金の支払い義務消滅

ユーザーの声

債権回収会社からの請求はやはり専門家に任せるべき!

突然、債権回収会社から督促状が届きました。
届いた書類には、支払いをしていなかった債権者Aから債権を譲り受けしたとして請求していると書かれていました。

借金に時効があることは知っていたのですが、回収のプロ相手に素人が話をしてしまうと逆に時効が止まってしまうこともあるということなので、司法書士事務所に相談して依頼しました。
最後に支払いをしてから5年以上経っていたので無事に時効で処理をしてもらうことができました。
分割であってもとても払える金額ではなかったのでホッとしております。


裁判所からの通知を無視はダメ!

裁判所から支払督促が届きました。聞いたことがない会社名だったので無視をしようかとも思ったのですが、さすがに裁判所からの通知を放置するのはまずいと思い司法書士事務所に相談しました。

支払督促は受け取ったら2週間以内に異議申立書を裁判所に届けなければ、今後10年間ずっと請求されるとのことでした。

最後に支払いをしてからから5年以上経過していたので時効を主張しましょうと提案され、
最終的には債権者が時効を認めたことで解決しました。

相談だけでもと思い、すぐに電話をして本当によかったです。


携帯電話会社に時効援用したらまた契約し直すことができるのか?

携帯ショップに新規契約をしに行ったら、過去に払っていない分の料金があるといわれ契約ができませんでした。

色々調べたところ、最後に支払ったのが10年以上前だったので時効援用をすれば支払い義務はなくなるとあったのですが、よくわからなかったので専門家に相談しました。

携帯会社へ時効援用をした場合、支払い義務はなくなり、信用情報機関のデータからも延滞情報は消えるが、携帯会社には延滞情報は残るので再度契約することは難しいかもしれないとのことでした。

しかし、信用情報から延滞情報が消えることで、他の携帯会社なら契約出来るかもしれませんといわれ、私は時効援用をしてもらいました。
最終的に私は他の携帯会社で契約することができました。

借金解決はスピードが大切!

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診断シミュレーター|Q&A

本当に無料で診断してもらえるの?

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借金解決の専門家が、あなたの状況に合わせた解決方法を回答致します。

またその道のプロである専門家が診断することで、自分では思いつかなかった借金減額方法や過払い金が見つかるケースもあり、多くの方にご利用いただいています。
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債務整理のなかでも任意整理であれば、会社やご家族への連絡は不要となるため知られずに対応が可能です。
ただし自己破産のように住宅や資産を売却する必要がある場合は、難しいケースもあります。

診断シミュレーターは匿名・無料でご利用いただけますので、専門家に不安なことはなんでも気軽に相談してください。

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消滅時効援用のための3つの要件

一定の期間が経過していること

消費者金融やサラ金、クレジット会社、家主などの債権者への最後の弁済、最後に取り引きをしてから5年以上経っている。

時効の中断事由がないこと

一定の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失うことがあり、そのことを「時効の中断」といいます。

時効の中断事例として

  • 裁判所からの通知を無視した
  • 債権者が裁判所に差し押さえ、仮押さえをした
  • 債務者が借金の事実を承認した

上記事由に該当する場合、今までの時効期間がリセットされてしまい、新たに時効期間が延びることになります。

※督促状や訴状が届いた場合
裁判所や債権者から督促状などが届いた場合に、債務者自身が債権者に連絡をとることにより、場合によっては時効が中断してしまうケースがあります。
しかし異議申立書や答弁書の提出には期限があり、そのまま放置してしまうと時効が完全に中断してしまいます。

私達にご相談ください。迅速に対応させていただきます。

時効援用の意思表示をすること

時効期間が経過したからといって、借金が自然に消滅するわけではありません。
債権者に対して、「時効により借金は消滅している」という意思表示を行う必要があり、それを「消滅時効の援用」といいます。

督促状や訴状が届いたときは?

サラ金や債権回収業者、裁判所や法律事務所から督促などの書面が届いた場合は、債権者にご自身で連絡してはいけません!

債務者であるあなたが、債権者に連絡することで時効が中断してしまう可能性があります。

  • 債権回収業者から督促状が届いた
  • 裁判所から訴状が届いた
  • 住所移転後に、突然サラ金から督促状が届いた
  • 債権回収を代行する法律事務所から督促状が届いた

登録事務所
アルスタ司法書士事務所 大塚 勇輝(簡裁認定番号:第1012023号) 大阪市西区京町堀2-1-11-202
ウイズユー司法書士事務所 奥野正智(簡裁認定番号:第312416号) 大阪市北区東天満1-11-15-2F